2022年12月の善き牧者の学校
(横浜)聖光学院中学校・高等学校
校舎・受付前の聖家族像・聖堂

カトリックのあれこれ

ご聖体に関する注意事項 第一回

すでに各教区におかれましては、カテキスタの養成を実施されていますが、特にその養成におかれまして、必須項目に"ご聖体"に関するお話がされていると思います。

 今回ご紹介させて頂きますのは、かつて小教区で奉仕していた頃、聖体拝領のご奉仕を担う信徒の皆様に紹介し、ご説明させて頂いた "典礼秘跡省" から公示された文書です。

 カトリック信者として信徒の皆様にも衆知して頂きたく、あえてここに記載させて頂きます。特に、小教区におかれまして聖体拝領のご奉仕をされる方には、必読して戴けると幸いです。

心のともしび運動 松村信也

   

聖体の保存

  1. 「ミサのいけにえにおける感謝の祭儀は、真に、ミサ以外の機会に聖体に対して捧げられる礼拝の起源であり、目的である。更に、ミサの後で保存されている聖体は主として、とりわけ病気や高齢のためにミサに出席できない信者が、聖体拝領によって、キリストと結ばれ、ミサで捧げられるそのいけにえに結ばれることが出来るためである。」加えて、この様に保存することによって、この偉大な秘跡を讃え、神に相応しい礼拝を捧げることも可能となる。

保存場所

  1. それぞれの聖堂の構造に応じて、また、法的に認められる土地の習慣に合わせて、聖体は教会内部の聖櫃に保存されるべきである。それは、品位ある目立つ場所で、見つけやすく、礼拝に相応しい場所でなければならない。更に、場所として静かで「祈りに相応しく」聖櫃の前には適当な広さがあり、ベンチや椅子、祈祷台なども用意されているべきである。加えて、典礼書の全ての規定と法の規定、特に汚聖の危険を避けることに関して、念入りに配慮すべきである。
  2. 教会法934条第1項の規定を別にすれば教区司教の確かな権威の元にない場所、あるいは汚聖の危険のある場所に聖体を保存することは禁じられている。この様な場合、教区司教は、聖体を保存する許可がすでに与えられているとしても、直ちに取り消さなければならない。
  3. いかなる場合も、至聖なる聖体を、法の規定に反して自宅あるいは他のいかなる場所にも持ち帰ってはならない。
  4. 聖別されたホスティアを汚聖の目的で持ち去ったり保持したりすること、あるいは投げ捨てることは特に重大な罪であり、その赦免は教理省に留保されていることにも留意すべきである。
  5. 司祭か助祭、あるいは叙階された奉仕者が不在か、もしくは妨げのある場合に病者に聖体を授けるために至聖なる聖体を運ぶ臨時の奉仕者は、できるかぎり聖体が保存されている場所から病者の家に直接向かうべきである。あらゆる汚聖の危険を避け、キリストの体に対する最大の畏敬が保たれるために、いかなる俗事も後回しにすべきである。さらに、病者に対する聖体授与の式は、つねにローマ儀式書で規定されているとおりに行わなければならない。