サンタ・マルタ教会(スペイン アストルガ)
②第二バチカン公会議公文書-6
第六章:使徒職への養成について
使徒職の遂行における現実は、安易にできるものではありません。そのためすべての信徒の心構えに必要な基本的養成プラス各人の性格や才能、周囲の環境や職業の場に応じた幅の広い、弾力性に富んだものが要求されます。それはまた公会議の精神に則った養成でなければならないからです。その養成とは、次のようなことが挙げられるでしょう。
「信徒はとくに、自分たちによらなければ教会が地の塩となり得ない場所と環境において、教会を存在させ活動的なものとするよう招かれている」(教会憲章33項)。「それゆえ、聖なる公会議はすべての信徒に、主において次のように切願する。すなわち、今この時にあってより切実に信徒を招かれるキリストの呼びかけと聖霊の促しとに、自発的に、寛大ですぐにこたえる心の姿勢をもって応じるように、と」 (本教令勧告33項) 。キリストの教会が、現代社会の中に力強く生きてその使命を完遂するためには、この信徒の働きがなければならないのです。
本教令は、キリストの信徒として望まれるべき姿、信徒使徒職がいかにあるべきかを述べています。そして、その目的を「主ご自身がこの教会会議を通してあらためてすべての信徒を招いておられるからである。すなわち、日々ますます密接に主に結びつき、主に属するものは自分のものと思いつつ(フィリピ2:5 参照)、主の救いの使命に参与するように、と。主は、ご自分が行こうとされるすべての町と所に、新たに信徒を遣わす(ルカ10:1参照)。
こうして信徒は、時代の新しい要求に絶えずこたえるべき、教会の唯一の使徒職の種々の形態と方法を通して、自分たちが主の協力者であることを示す。それは、主にあって自分たちの苦労が無駄にならないことを知りつつ、常に主のわざを励むからである(Iコリント15:58)」と本教令の結びに"勧告"としてまとめています。